■5月の納期
固定資産税・軽自動車税 納期限は5月31日です
5月は固定資産税第1期、軽自動車税の納期です。お手元に届きました納税通知書をご確認のうえ、早めに納付しましょう。納付書は、5月1日に発送予定です。
なお、令和5年度から固定資産税と軽自動車税の『納付書』が変更になりました。支払方法は、指定金融機関、または、納付書のQRコードを読み込み、24時間いつでも納付が可能となります。
▽固定資産税とは?
*1月1日現在の所有者に課税されます
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(事業用資産)を所有しているかたが課税対象となり、その固定資産の価格をもとに市町村が課税額を算定します。
年の途中で所有者がかわったり、家屋を取り壊したりした場合でも、その年は1月1日現在の所有者に課税されることとなります。
▽軽自動車税とは?
*4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税は、軽自動車やオートバイなどを所有しているかたが課税対象となり、その車種などの標準税額をもとに市町村が課税額を算定します。
4月2日以降に売買などで所有者がかわっても、4月1日現在で所有しているかたが納税義務者となります。そのため、4月2日以降に廃車にした場合は、課税されることとなります。
問い合わせ:税務町民課
【電話】36-2114
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